労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
訓練費の20%、最大10万円の給付を受けることができます。
①雇用保険の被保険者期間が3年以上(※)ある方。
②雇用保険の被保険者期間が3年以上(※)あった方が資格喪失(離職)してから1年以内の方。
(※)初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、被保険者が1年以上あれば可。
詳しくはハローワークインターネットサービスの教育訓練給付金制度・講座検索をご覧ください。